1. |
工事現場等での感染予防対策 |
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○現場状況等を勘案しつつ、アルコール消毒液の設置など感染予防を徹底することや、感染者が判明した場合には速やかに発注者へ報告するとともに、保健所等の指導に従い適切な措置を講じること等 |
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2. |
公共工事における一時中止等の対応 |
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○感染した作業従事者や濃厚接触者等が現場作業に従事できないことに伴い、受注者から申し出があれば受注者の責によらないものとして、工期の見直しや請負代金額の変更等を措置 |
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○工期見直しや請負代金額の変更等は、学校の臨時休業など感染拡大防止措置に伴い技術者の確保が困難な場合のほか、資機材等が調達できない等の事情で施工継続が困難な場合も、受注者の責によらない事由によるものとして対処する |
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3. |
民間工事における一時中止等の対応 |
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○新型コロナウイルス感染症の影響に伴う資機材等の調達困難や感染者の発生等については、建設工事標準請負契約約款において、「不可抗力」によるものとして受注者は発注者に工期の延長を請求でき、増加する費用については受発注者が協議をして決めることとされてる |
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4. |
感染拡大防止対策に伴う下請契約等の適正化 |
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○建設工事の一時中止・延期等に際し、下請契約においても、工期の見直し、一時中止の措置等を適切に講じるとともに、下請契約における適正工期や請負代金の設定、適切な代金支払等、元下間の取引の適正化の徹底に努める |
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○元請が部分払(出来高払)や完成払を受けた場合について、下請への適正な支払いや、下請セーフティネット債務保証事業など金融支援事業の活用による下請への支払いの適正化に配慮する |