2020年4月16日に、政府の新型コロナウイルス感染症対策本部より、「新型インフルエンザ等対策特別措置法」に基づく「基本的対処方針」が変更され、緊急事態措置を実施すべき区域が全都道府県に拡大されました。
方針では、従来から行ってきた職場における感染防止のための取組(手洗い、咳エチケット、換気励行、発熱等の症状がみられる職員の出勤自粛等)に加えて、在宅勤務に係る取組を進め、最低7割、極力8割という接触削減の目標達成が求められています。
政府の基本的対処方針を受けて、当面、日本アンカー協会では以下のように取り扱います。
記 「新型コロナウイルス感染症に対する執務対応方針」
1.4月20日~26日の間、職員の時差通勤及び在宅勤務を行い、8割の接触削減を図る
2.4月27日~5月6日の間、連絡要員を除く職員の在宅勤務を行い、9割の接触削減を図る
3.職場での感染防止のための行動(マスク着用、手洗い、咳エチケット)の徹底
4.職場の換気の励行
5.発熱等の症状が見られる職員の出勤自粛
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